■ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度とは
自然エネルギーの普及・拡大を目的に、2012年7月1日に「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は始まった。本制度は、太陽光、風力、バイオマスなどの自然エネルギー源を用いて発電された電気を、国の定める価格で一定期間電気事業者に買い取ることを義務付けるものだ。
発電事業者は、電力会社に電力を買い取ってもらうために、国からの設備認定と、電力会社との協議と契約をこなす必要がある。国からの設備認定は、認定に必要な申請書類を経済産業局に提出した後、その1カ月後(バイオマスは2カ月後)に認定書として発行される。
電力会社との協議(連系協議)には、連系する設備の詳細な仕様・システム設計図の提出と手数料21万円の支払いが必要だ。連系協議の結果は、一般社団法人電力系統利用協議会(東京・千代田)の示す自主ルールに基づき、原則3カ月以内に出る。
協議をこなした上で、発電事業者は電力会社と本申込み(特定契約)を結び、連系にかかわる工事負担金を支払うことで、電力会社に電力の売却ができるようになる。