「特定第二種国内希少野生動植物種」制度の創設とその課題
そこで、今回の法改正をめぐる検討の中では、これらに種については、保全のための調査等を促進するために、規制の除外とするべき、という声がありました。
そして、その対応として、今回新たに「特定第二種国内希少野生動植物種」というカテゴリーが新設されることになったのです。
この「特定第二種国内希少野生動植物種」に指定された動植物は、「販売又は頒布をする目的以外の目的」であれば、捕獲や採取を可能とする、というのが環境省の改正案の内容になります。
しかし、この捕獲規制除外のルールは、保護のための調査研究をやり易くする反面、過剰な捕獲を防げなくなる危険性もはらんでいます。
たとえば、どんなに大量に捕獲しても「販売・頒布目的以外」であれば、咎められることがありませんし、仮に販売目的の捕獲、採取であったとしても、「そのつもりはなかった」と主張することで、言い逃れることもできてしまいます。
これらの事例を罪に問うことができなくなるため、この改正案については、司法の専門家からもその実効性を疑問視する指摘がなされています。
必要とされる対応は?