(1) ゲノム編集を用いて生産されたものを原材料等に使用できないことを明確にする有機農産物・有機加工食品・有機飼料・有機畜産物の各日本農林規格の改正を歓迎し、 それの方向性を支持する。
有機農業推進法では、 有機農業を「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、 農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業」と定義している。この定義との整合性を図るためにも、 日本農林規格で使用できないことになっている組換えDNA技術だけでなく、 DNAを変異させることを目的とする酵素等の導入も含むあらゆるゲノム編集技術がすべての生産工程で使用できないことを、農林規格に明確に定めてほしい。
(2) すべてのゲノム編集技術が例外なく使用できないことを明確にする。
ゲノム編集技術によって作られた製品は、 最終製品から検出が難しいと言われている。そのため、このような課題が、ゲノム編集技術の使用を制限する際の例外を定める根拠とならないよう留意してほしい。
(3) 農林規格の改正にあたっては、 あらためてパブリックコメントを実施すること。
日本農林調査会で改正案が具体化した際には、 パブリックコメントを必ず実施し、 あらためて広く意見を聞く機会を確保してほしい。
日本でも、国際的なルールであるコーデックス(食品の国際規格)のガイドラインに基づいた有機JAS認定基準の引き上げが求められている。