「ただ乗り事業者」とは具体的に、容リ法に基づく再商品化(リサイクル)義務を負っているにもかかわらず、再商品化義務を果たしていない特定事業者を指す。
再商品化契約は、1年間の単年度契約であるため、毎年申込みを行い、再商品化委託費用を支払う必要がある。事業を継続しているにもかかわらず契約を継続しない事業者や、過少申告者なども「ただ乗り事業者」に含まれる。
再商品化義務を履行しない場合は、国による「報告徴収」「指導・助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用される。再商品化義務を履行しない場合は100万円以下の罰金、主務大臣から業務の報告を求められたときに、報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした場合などは20万円以下の罰金が科せられる。
ただし、容器包装リサイクル法に基づく再商品化義務については、時効は存なく、罰金を支払っても義務がなくなるわけではない。
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