6. それぞれの自然エネルギー毎の買取価格が設定されている
太陽光、風力、バイオマス、中小水力、地熱などの各自然エネルギー源は、それぞれの状況(技術の発展度合い、必要な費用など)が異なるので、個別の実状に応じた買取価格の設定が望ましいと言えます。
再生エネ買取法では、国会の同意で選定する委員による「調達価格等算定委員会」が、資源エネルギー庁の下に設置され、価格を決めることになっています。自然エネルギーの種類ごとに適切な価格が設定されるよう、議論の透明性の確保が課題です。
7. 20年以上の安定的な資金によって支えられる
自然エネルギーの促進と普及を長期的に助けるためには、制度が安定して存在し続けるという確かな見通しが必要です。再生エネ買取法では、買取期間は買取価格と共に、上述の調達価格等算定委員会の意見を受けて経産大臣が決めることになっています。
8. 既にコスト競争力がある自然エネルギー源や地域を除く
現時点では、日本の自然エネルギー源はどれも他のエネルギー源と比して競争力があるといえないので、再生エネ買取法が実用化された自然エネルギーの全て種類と地域を対象にしているのは妥当です。ただ将来的には検討が必要になってきます。
9. 強力な研究開発(R&D)の施策と結びついている
10. 全ての自然エネルギーに支援を行なう。それがどこで製造されたのかは問わない
国内産業の育成は重要ですが、生産地に応じての制限は、国内産業の競争力維持の観点からもかけるべきではありません。再生エネ買取法では、生産地に関する制限はありません。
11. 与党だけではなく、野党も含めた支持がある
少なくとも20年程度の将来を見越した制度の必要があるためです。再生エネ買取法は、野党の修正要求も受け入れる形で成立しました。その意味では、政権が変わって全てが廃止になったりやり直しになったりする危険性は低いと言えます。
12. 制度の運用について、定期的な見直しがある
エネルギーをめぐる状況は刻一刻と変化するため、一定期間での見直しは必要です。制度が自然エネルギーの促進に十分な役割を果たせていないなら、改善が必要です。再生エネ買取法では、3年ごとの見直しが規定されています。