企業の障がい者雇用、4月から法定雇用率は2.5%に引き上げ

記事のポイント


  1. 4月1日から障がい者雇用の法定雇用率が引き上げられる
  2. 従来の2.3%から2.5%に引き上げ、企業への支援も拡充する
  3. 26年7月には2.7%に、先を見据えた対応を

4月1日から障がい者雇用の法定雇用率が引き上げられる。これまでは2.3%だったが、4月から2.5%となる。これと同時に企業への支援も拡充する。2026年7月にも法定雇用率の引き上げ・対象企業の拡大を予定しており、先を見据えた対応が望まれる。(オルタナ編集部・萩原 哲郎)

4月から法定雇用率は2.5%となり、企業向けの支援も拡充される
4月から法定雇用率は2.5%となり、企業向けの支援も拡充される

■障がいの程度で週20時間未満でも雇用率の算定対象に

4月から施行される改正では法定雇用率が2.5%になるとともに、対象企業も従業員数40人以上(従来は43.5人以上)と引き下げる。国、地方公共団体などは2.8%、教育委員会は2.7%となる。

雇用率の算定には障がい者の障がいの程度と週の所定労働時間によってカウントされる。これまでは、自立を促す目的から週30時間以上あるいは週20時間以上30時間未満だった。

4月からは、重度の身体障がい者、重度の知的障がい者、および精神障がい者は週10時間以上20時間未満でも雇用率の対象としてカウントされる。症状の悪化などで20時間以上の労働が困難になっても、雇用の継続を促す。

企業への助成制度も変化する。法定雇用率以上に雇用する事業者に給付する障害者雇用調整金や報奨金は、一定数を超えた場合の単価を引き下げる(2025年度の支給分から)。一方で、新たに障害者雇用相談援助助成金、中高年齢等障害者職場適応助成金を新設する。

障害者雇用相談援助助成金では、厚労省管轄の労働局から認定を受けた事業者が、労働局などと一体になって中小企業などに対して、障がい者の雇用などの相談援助を行うことで助成する。

中高年齢等障害者職場適応助成金では、加齢で職場での適応が難しくなった障がい者の雇用継続を目的に、職務転換への能力開発や業務遂行に必要な人材の配置、必要な施設の設置などに助成するものだ。

これらの助成金の新設に加えて、既存の助成金の拡充も行う。

法定雇用率は26年7月に2.7%となり、従業員数は37.5人以上となる。これ以後も、段階的に雇用率の引き上げ、対象企業の拡大が見込まれる。企業は先を見据えた対応が必須となる。

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萩原 哲郎(オルタナ編集部)

2014年から不動産業界専門新聞の記者職に従事。2022年オルタナ編集部に。

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