記事のポイント
- サステナビリティ情報開示は、CGCなどソフトローを通して「充実化」が進む
- 一方、グローバルではISSBが国際基準を定めるなどハードロー化の動きが加速
- サステナビリティ関連情報の「信頼性」が問われている
2015年に施行したコーポレートガバナンス・コード(CGC)では企業に、「サステナビリティーを巡る課題への対応」を求めました。2018年の改訂では、企業のESG要素に関する情報開示を求めるべきという意見を踏まえて「ESG要素」という語句が盛り込まれました。そして昨年6月の再改訂では具体項目として「人的資本」「多様性」を、プライム市場上場企業に対してはTCFDなどに基づく気候変動への対応を求めました。(有限責任監査法人トーマツパートナー=窪田 雄一)
国内のサステナビリティ情報の開示については、統合報告書などの自主開示媒体を中心に開示の充実化が進んでいます。一方で今、グローバルに目を向けると、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が、「グローバルベースライン」を定めるべく動いています。サステナビリティ関連財務情報開示基準の公開草案を公表しました。