有報での「サステナ情報開示」が意味するものとは

記事のポイント


  1. 金融庁は23年3月期の有報からサステナビリティに関する情報開示を求める
  2. TCFD提言の「ガバナンス」「リスク管理」はすべての提出会社に求める
  3. 有報での「サステナ情報開示」が意味するものとは何か

企業のサステナビリティに関する考え方や取り組みに関して、情報開示の拡充が見込まれています。2022 年 11 月、金融庁は有価証券報告書等の記載事項を定めた「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を提示しました。同年11月7日から12月7日までパブコメを実施しています。(りそなアセットマネジメント執行役員=松原 稔)

この改正案では、主な項目として①従業員の状況 ②サステナビリティに関する考え方や取り組み ③コーポレートガバナンスの状況——という3つのトピックについて、対応を求めています。なお、この改正案は、現時点で2023 年 3 月期の有価証券報告書から情報開示の拡充を求める見込みです。

今回新設した②サステナビリティに関する考え方や取り組みについてはこのように求めています。

有価証券報告書の「第一部/企業情報」の「第2/事業の状況」において、気候変動の情報開示フレームワークであるTCFD提言の「ガバナンス」と「リスク管理」についてはすべての提出会社に求めます。「戦略」と「指標及び目標」については、重要性に踏まえて開示を判断するように定めています。

matsubara

松原 稔 (りそなアセットマネジメント常務執行役員)

りそなアセットマネジメント執行役員 責任投資部担当

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キーワード: #サステナビリティ

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