年々地球温暖化が進み、今年も日本列島を猛烈な暑さが襲っていますが、皆さんは昨年岐阜の病院で起きた痛ましい事件を覚えていますでしょうか。岐阜県の病院において、エアコンが故障した部屋に入院していた80代の患者5人が死亡したという事件です。同病院はフロン排出抑制法で義務付けられた3年に1回以上の定期点検を実施していませんでした。定期点検をきちんと実施していればこのような惨劇は防げたかもしれないのです。(弁護士・香川 希理)
このような惨劇を防ぐために、フロン排出抑制法の点検義務、立ち入り検査などを確認しておきましょう。
(1)フロン排出抑制法の点検義務
フロン排出抑制法において、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理者には、定期的に点検(簡易点検・定期点検)を行い、その記録を保管するとともに、フロン類の漏洩に適切に対処することが求められています。
「第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)」というと、いかにも特殊な機器であり、一般の方には縁遠い問題のように感じてしまうかもしれませんが、そんなことはありません。
例えば、スーパーやコンビニなどのショーケース、ビルや学校・病院などの空調機器、工場などの冷却装置、これらはいずれも第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)にあたるのです。
したがって、それらの管理者は、すべての機器について3か月に一回以上の簡易点検を行うとともに、一定規模以上の機器については定期点検をする義務があるのです。
冒頭の岐阜の病院は、この定期点検を実施していなかったのであり、きちんと定期点検を実施していれば、5人の命を守ることができたかもしれないのです。
(2)都道府県による立ち入り検査