記事のポイント
- 環境省は3月末に景表法の「環境表示ガイドライン」を改訂する見込みだ
- 同ガイドラインは商品やサービスの環境表示に関する指針で、改訂は13年ぶり
- 指針を示し、グリーンウォッシュになる表現とならない表現を区分けする
環境省は2026年3月末に景品表示法の「環境表示ガイドライン」を改訂する見込みだ。同ガイドラインは商品やサービスの環境表示について定めた指針で、改訂は13年ぶり。指針を明確に示すことで、グリーンウォッシュになる表現とならない表現を区分けする。(オルタナ輪番編集長=池田真隆)
環境省は2025年度の予算要求に「グリーン購入・契約推進」という項目を盛り込み、1億円を計上した。この予算の一部で、「環境表示ガイドライン」の改訂作業を行ってきた。
環境表示は、景品表示法が禁止する「不当表示」の対象の一つだ。ガイドラインの改訂作業は、景表法の規制権限を持つ消費者庁とも連携して行ってきた。
同ガイドラインでは、商品やサービスの環境表示について指針を定めた。環境省がグリーン購入を促進するため、2008年1月に策定したもので、2013年3月に出した改訂版が最新のものだった。
2013年の改訂版でも、企業が商品やサービスの環境価値をうたう場合、「あいまいな表現」を禁じ、「検証可能なデータの提供」などを推奨してはいるが、どのような表現だとグリーンウォッシュになるリスクがあるかなどへの言及は少なかった。
世界では、2023年ごろから欧州をはじめ監督機関が、広告表現に関するグリーンウォッシュ規制を強化してきた。この流れに乗る形で環境省もガイドラインの改訂を決めた。
環境省では2月上旬に検討会を開き、その後パブリックコメントを実施する。パブコメの意見を踏まえて、3月末にも公表する見込みだ。
新たなガイドラインでは、企業が脱炭素効果を宣伝する際には、バリューチェーンの一工程だけでなく、ライフサイクルの全工程を踏まえて主張することを求めたり、主張した内容に関して詳細なファクトを用意しておくことなどを求める。



