豊洲の土壌汚染について東京ガス広報部の回答 1

豊洲の土壌汚染について、オルタナ編集部からの質問に対する東京ガス広報部報道グループ・府川浩明氏からの回答は下記の通り(記事本体を読みたい方はこちらをクリックして下さい)。

1)なぜ豊洲工場でのガス製造過程において土壌を汚染してしまったのでしょうか。土壌汚染への対策は取っていなかったのでしょうか。

回答: 豊洲工場では、昭和31年から昭和51年まで、石炭を主原料として都市ガスを製造しており、その製造の過程で、ベンゼン・シアン化合物等の物質が生成されていました。それが何らかの理由で土壌に浸透したものと思われます。操業開始の時期が古いため、正確に原因を特定することは困難ですが、装置の損傷等による漏洩があり、土壌に浸透したものと推定されます。
工場操業時には、昭和34年(1959年)に施行された下水道法、昭和42年(1967年)に施行された公害対策基本法、昭和43年(1968年)に施行された大気汚染防止法、昭和44年(1969年)に施行された東京都公害防止条例、昭和46年(1971年)に施行された水質汚濁防止法などがございましたが、稼働中は常にその当時の環境規制法規を順守しておりました。

2)2007年3月、貴社が豊洲工場敷地の土壌対策を完了した後、なぜ東京都がさらなる土壌汚染対策をしなければならなかったのでしょうか。

回答: 弊社は豊洲地区用地について、平成10年7月から土壌調査を実施し、平成13年1月にその調査結果を公表の上、東京都の「環境確保条例」並びに東京都との合意に基づいて対策工事を実施し、平成19年4月に「汚染拡散防止措置完了届出書」を東京都に提出して確認をいただき、対策工事を完了しました。これにより、東京都との合意事項を履行し、法的な手続きを完了いたしました。
その後、東京都が「食の安全」のために実施しました詳細調査において、新たな汚染が確認されたため東京都が土壌汚染対策を実施したものです。東京都は市場施設建設に伴い土壌汚染対策を実施しておりますが、自然由来を除いた土壌汚染は弊社の工場操業に由来するものと考えられ、市場が公益性の高い施設であることから、これまでの経緯を踏まえ、東京都との協議の結果、東京都が実施する土壌汚染対策費の一部を負担することといたしました。

3)豊洲工場の土壌汚染について、社会的責任に基づき、ステークホルダー(顧客である都民、従業員、株主など)への説明はどのようにしてきたのでしょうか。

回答: 豊洲工場の土壌汚染に関しては、以下の内容をプレスリリースおよび「CSRレポート」等にて情報開示するとともに、株主様向けに適時開示を実施しております。
(プレスリリース)
・平成13年1月25日「社有地の土壌調査結果と今後の対応について」
(CSRレポート)
http://www.tokyo-gas.co.jp/csr/report_j/5_environment/management02_01.html

editor

オルタナ編集部

サステナブル・ビジネス・マガジン「オルタナ」は2007年創刊。重点取材分野は、環境/CSR/サステナビリティ自然エネルギー/第一次産業/ソーシャルイノベーション/エシカル消費などです。サステナ経営検定やサステナビリティ部員塾も主宰しています。

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