経済産業省は6月30日、工場における緑地や太陽光発電施設の導入を促進するために、工場立地法の施行規則を一部改正し施行した。
同法では敷地に占める緑地面積を20%以上、かつ緑地を含めた「環境施設」を25%以上確保することを義務づけている。今回の改正で、太陽光発電施設を「緑地以外」の環境施設に位置づけられるようにした。 屋上に設置された太陽光発電施設は「環境施設」とみなせるので、他のスペースを生産施設に作り替えることも可能となる。
企業における太陽電池の増設と工場敷地の有効活用が狙い。昨年末に閣議決定された緊急経済対策で、新たな需要創出のための規制改革の一つとして、太陽光発電施設を工場の緑地面積に参入することが盛り込まれたことを受けての措置。