記事のポイント
- 国際サステナビリティ保証基準(ISSA5000)の最終版が公表された
- あらゆるサステナビリティ情報の保証業務に適用した基準だ
- サステナ関連情報に対して、第三者保証を義務付ける動きが世界で広がる
サステナビリティ開示情報の保証に関する基準策定を行う国際監査・保証基準審議会(IAASB)は11月14日、国際サステナビリティ保証基準(ISSA5000)の最終版を公表した。ISSA5000の特徴は、あらゆるサステナビリティ情報の保証業務に適用した点にある。温室効果ガス排出量など特定の領域の保証基準は複数あったが、それらの基準を統合したものがISSA5000だ。(オルタナ副編集長=池田 真隆)
ISSA5000は、これまでにあったサステナビリティ関連の保証基準を包括的にまとめた基準だ。あらゆるサステナビリティ情報に対する保証業務に適用しており、統合報告書や年次報告書など報告書の形態も問わない。「限定的保証」と「合理的保証」の双方を対象にした。
企業が開示したサステナビリティ関連情報に対して、第三者保証を義務付ける動きが世界で広がる。EUは企業サステナビリティ報告指令(CSRD)で、米国は証券取引委員会(SEC)が開示情報への第三者保証を求める動きを強める。
EUに拠点を持つ日本企業は2025年12月期から第三者保証付きでの情報開示が必要になる。EU域内で数十億円程度のビジネスを展開する企業でもその対象になる。
日本で本格的に第三者保証が始まるのは、2028年3月期以降の予定だ。サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の開示基準に沿った日本版の開示基準を公表した。
2027年3月期から時価総額3兆円以上の企業を対象に、この基準に沿った開示を有価証券報告書上で義務化する。具体的な内容は検討中だが、開示した情報について第三者による保証を2028年3月期から求める予定だ