フロン類を用いた業務用の冷凍空調機器を使用する事業者が、機器から漏れたフロン類の量を国に毎年報告する制度が4月から始まる。機器の不良や劣化により無視できない量が漏洩しているためで、国は昨年4月に「フロン排出抑制法」を施行。世界的に気候変動対策が求められるなか、フロン類の製造から回収・破壊までを管理することで排出抑制を目指す。(オルタナ編集委員=斉藤円華)
■CO2換算1千トン以上が対象
報告の対象となるのは、機器から漏れたフロン類の量がCO2換算で年間1千トン以上の事業者。フロン類で500キロ程度に相当し、大型の小売店であれば数店で到達するとされる。
フロン類のうち、オゾン層を破壊するCFC(R12)、HCFC(R22)は「特定フロン」としてモントリオール議定書の規制対象となっている。CFCは1996年に全廃。R22も2020年に全廃予定だ。近年は特定フロンに代わる形で「代替フロン」(HFC)への切り換えが進む。
ところが代替フロンも、特定フロンと同様に強力な温室効果を持つ。しかも冷凍空調機器の使用時に漏れる量が想定を上回ることが判明。その量は機器の廃棄時よりも使用時が多く、漏えい全体の6割に達することがわかった。
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