高裁が初の違憲判決、同性婚認めないのは「差別的」

記事のポイント


  1. 各地で「結婚の自由をすべての人に」訴訟が起きている
  2. 札幌高裁は3月14日、同性婚を認めない規定は「憲法24条・14条違反」と判断
  3. 東京地裁は、憲法24条2項に「違憲状態にある」との判決を下した

法律上の性別が同性であるカップルの婚姻を認めない民法や戸籍法の規定は違憲だとして、各地で「結婚の自由をすべての人に」訴訟が起きている。札幌高裁は3月14日、「憲法24条・14条違反」との判決を下した。東京地裁は同日、憲法24条2項に「違憲状態にある」と判断した。いずれも賠償請求は棄却した。(オルタナ副編集長=吉田広子)

全国各地で「結婚の自由をすべての人に」訴訟が起きている。東京地裁前で(撮影・坂本雛梨)
全国各地で「結婚の自由をすべての人に」訴訟が起きている。東京地裁前で(撮影・坂本雛梨)

憲法24条と14条を根拠に、国の立法不作為を問う「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、2019年2月14日に始まった。札幌、東京、名古屋、大阪の裁判所で一斉に提訴された後、2019年9月に福岡、2021年3月に東京で二次訴訟が始まった。

原告団は、法律上の性別が同性であるカップルの婚姻を認めない民法や戸籍法の規定は、「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した立法」を定める24条2項、「法の下の平等」を定める14条に違反すると訴える。形式的には、国に損害賠償を求める形だ。

北海道の同性カップル3組による訴訟では、札幌高裁は、「憲法14条、24条に違反する」との判決を下した。「異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、合理的な根拠を欠くものであって差別的取扱いである」と指摘した。

(この続きは)

「性自認や性的指向に即した生活はかけがえのない権利」
■ 各地で行われる「結婚の自由をすべての人に」訴訟の判決

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yoshida

吉田 広子(オルタナ副編集長)

大学卒業後、米国オレゴン大学に1年間留学(ジャーナリズム)。日本に帰国後の2007年10月、株式会社オルタナ入社。2011年~副編集長。執筆記事一覧

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キーワード: #ビジネスと人権

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