記事のポイント
- サステナビリティ関連の情報開示を巡る法制化が進む
- 虚偽記載が発覚すると罰金の可能性もあり、ガバナンスが問われる
- 執行サイドと監督サイドに求められる役割とは何か
企業のサステナビリティ情報開示を巡る、法定・制度開示の流れが加速している。虚偽記載が発覚すると罰金を伴う可能性があり、「ガバナンス」が重要だ。サステナ経営を推進するために、執行サイドと監督サイドに求められる役割とは何か。(一般社団法人ESG情報開示研究会 共同代表理事=増田 典生)
欧州はCSRD/ESRSが法定開示基準として整備した。一定規模以上のビジネスを欧州地域で展開している企業に対して、この基準に従った情報開示を法律として定めた。
IFRS財団が制定したISSB(IFRSサステナビリティ開示基準)を受け、日本でもISSBの日本版であるSSBJの検討が進む。公開草案を2024年3月に公表し、2025年には最終決定、その後、有価証券報告書の非財務情報開示基準としての適用を検討する予定だ。
こうしたサステナビリティ情報開示の法定・制度開示の動きは、企業の情報開示への向き合い方、ひいてはサステナブル経営のあり方に、よりガバナンスを効かせたマネジメントを求めることになるであろう。
なぜなら、法定・制度開示は保証の対象であり、虚偽記載やESGに係る施策遂行に不備があった場合、罰則を伴う可能性があるからだ。こうした点を鑑みると、サステナビリティ情報開示は企業の内部統制に係るテーマとも言えるのではないか。
では、企業はこうしたサステナビリティ情報の法定・制度開示にどのように向き合うべきであろうか。
■「サステナビリティ諮問会議」で外部からの知見を得よ
■「気候変動と人権は関連している」