福井地方裁判所(樋口英明裁判長)は14日、関西電力高浜原発3・4号機について、住民が求めていた運転を差し止めるための仮処分を認める決定を下した。原発の運転を差し止める仮処分の決定は初めて。仮処分は直ちに効力が生じるため、決定が覆らない限り高浜原発3・4号機は再稼働できなくなった。(オルタナ編集委員=斉藤円華)
同原発について住民は昨年12月、再稼働によって住民の人格権が侵害される危険があるとして、福井地裁に運転差し止めを求める仮処分を申し立てていた。
この中で、高浜原発から約14キロ離れた関西電力大飯原発3・4号機の運転差し止めを命じる昨年5月の福井地裁判決を踏まえ、地震の揺れへの脆弱性などを指摘。高浜原発の基準地震動は、原子力規制委員会が進める国の新たな規制基準への適合審査で従来の1.3倍弱に当たる700ガルに引き上げられたが、同1.8倍を超える揺れの地震が到来する危険があるとしている。一方で原子力規制委員会は2月、国の新たな規制基準に適合するとの「審査書」を決定していた。