◆オルタナ本誌 連載「欧州CSR最前線」(57号)から
現在、国際的な企業による人権侵害が引き続き発生しており、その人権侵害を食い止め、企業に人権を尊重した適切な行動をさせるための国際基準の整備や法規制を進める動きが世界的に起きている。(下田屋 毅)
2011年に国連から「ビジネスと人権に関する指導原則」が、保護・尊重・救済の枠組として発行され、国家・企業の自発的な取り組みが求められてきたが、指導原則に基づき各国における人権に関する法規制の動きがでてきている。
2015年「英国現代奴隷法」が施行され、今では英国で事業を行う日本企業もこの法律に則って現代奴隷制に関する声明を発行している。
さらに2019年1月1日からオーストラリア版の現代奴隷法が施行されている。これは英国現代奴隷法と同じく開示を促すものであり、毎年政府に「現代奴隷声明」の提出を義務付けている。
※この続きは、オルタナ57号(全国書店で発売中)掲載の連載「欧州CSR最前線」をご覧ください。