記事のポイント
- 6月23日に施行されたLGBT理解増進法は、与党内でも議論が多かった
- 特に稲田朋美氏は同法の成立に前向きで、保守派から「裏切り者」扱いされた
- 2021年に与野党合意案をまとめた稲田氏がLGBTQ課題に持つ信念を語った
LGBT理解増進法が6月23日、施行された。2年前にこの法律のもととなる与野党合意案をまとめたのが稲田朋美衆院議員だが、同議員は法案成立を巡って、党内外の保守派からは「裏切り者」扱いされた。同議員がなぜLGBTQ課題に信念を持ち続けるのか、その真相を語った。(聞き手=オルタナ編集部・池田真隆、写真=高橋 慎一)
※当誌では、LGBT(レズ・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)に、「Q」(クエスチョニング、クイア=自分の性を定めていない)を加えたLGBTQを標準表記にしています。このため、本原稿には表記のブレが生じています。ご了承ください。

――6月16日、参議院本会議で「LGBT理解増進法」が可決、成立しました。この法律が成立した意義は。
私が安倍晋三総裁のもと自民党の政調会長を務めていた2016年、党内にLGBTの課題について取り組むための「性的指向・性自認に関する特命委員会(初代委員長は古屋圭司氏)」をつくりました。
特命委員会では、いきなり「差別解消法」や「同性婚」について議論するのでなく、議論の土台としてのLGBT当事者への理解を促進するための立法をする(法律を制定する)ことを決めました。
2016年参議院選挙の党の公約にLGBT理解増進法を作ることを盛り込んでから7年かかりましたが、この法律が成立した意義は大きかったです。国がこの問題にしっかり関与することができるからです。各省庁に横串(ぐし)を通す法律でした。
これまで担当部署すらなく、要望のある当事者たちはたらい回しにされていました。そこで、内閣府に担当部署を新設します。小倉将信共生社会担当相が特命担当大臣として就きました。
新法では、法律に定めた基本理念に則り、理解を増進するための「基本計画」を作りました(8条)。指針も作りました(12条)。
※編集部注
LGBT理解増進法第8条:
1: 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2: 基本計画は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。
3: 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4: 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。
5: 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
6: 政府は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
7: 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。第12条:
この法律に定める措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする。この場合において、政府は、その運用に必要な指針を策定するものとする。
今後は内閣府にできる担当部署に各省の「連絡会議」を設置し、基本計画の策定作業に取り掛かることになります。
これまでは都道府県ごとに対策が異なっていましたが、今後は、国の方針が共通のガイドラインとして機能することになります。
もちろん今まで通り地方自治体がそれぞれの実情に応じた理解増進に向けた施策を実施していきますが、国の方針があることで、より実効性のあるものにできます。
企業については、理解増進のための取り組みを「努力義務」として規定しました。
これまでLGBT当事者の悩みは可視化されてきませんでした。常に「男女二元論」で語られ、「そこに(社会に)いない者」として扱いを受けてきたからです。10代のLGBT当事者の48%が自殺を考えたという調査結果も出ています。(認定NPO法人ReBitが実施した『LGBTQ子ども・若者調査2022』から)
当事者は何に悩み、なぜ悩むのか。今まであまり社会で目を向けることがなかった新たな人権を認める法律でもあります。だからこそ、声なき声に耳を傾けることが必要です。
一方で、この法律について議論する過程で、変質者が女装してトイレや公衆浴場に入ってくるとの批判が殺到しました。しかし、それはれっきとした犯罪であり、今まで通り警察が取り締まります。変質者が出かねないとの批判はこの法律とは無関係で、完全な誤解です。
こうした誤解をなくすため、留意規定として、「全ての国民が安心して生活することができるように留意する」と12条に入れたのです。
■「留意規定は多数派への配慮ではない」
■「慰安婦」像の撤去に尽力したLGBT支援団体
■理解増進法で同性カップルの法的保護を推進へ
■私のSNSアカウントは「怖いくらい」炎上した