記事のポイント
- 各地で「結婚の自由をすべての人に」訴訟が起きている
- 東京高等裁判所は11月28日、「合憲」との判決を下した
- 6つの控訴審のうち、合憲判断は初めてだ
法律上の性別が同性であるカップルの婚姻を認めない民法や戸籍法の規定は違憲だとして、各地で「結婚の自由をすべての人に」訴訟が起きている。東京高等裁判所は11月28日、「合憲」との判決を下した。6つの控訴審のうち、合憲判断は初めてだ。(オルタナ副編集長=吉田広子)
憲法24条と14条を根拠に、国の立法不作為を問う「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、2019年2月14日に始まった。札幌、東京、名古屋、大阪の裁判所で一斉に提訴された後、2019年9月に福岡、2021年3月に東京で二次訴訟が始まった。
原告団は、法律上の性別が同性であるカップルの婚姻を認めない民法や戸籍法の規定は、「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した立法」を定める24条2項、「法の下の平等」を定める14条に違反すると訴える。形式的には、国に損害賠償を求める形だ。
先に判決が出ていた5件では、いずれも高裁が「同性婚を認めない現行制度は憲法違反」と判断した。東京二次訴訟の判決で全国の高裁判断が出そろったが、今回の東京二次訴訟で初めて、控訴審で「合憲」とする判断が示された。
原告団の弁護士は「極めて不当な判断だ。これまでの5つの判決を無視している異例の判決だ。しかし、私たちの歩みは止まらない」と話した。



