記事のポイント
- 最高裁は、性別変更のための生殖不能手術要件は違憲であると決定
- 特例法では事実上、生殖器の摘出手術を求めていた
- 今後、同法は見直されることになる
最高裁大法廷は10月25日、性別変更のための生殖不能要件は違憲であるとの決定を下した。戸籍上の性別を変更する場合、性同一性障害特例法で「生殖腺や生殖機能がないこと」を求めており、事実上、卵巣や精巣の摘出手術が必要だった。今後、同法は見直されることになる。(オルタナ副編集長=吉田広子)
2004年に性同一性障害特例法が施行され、トランスジェンダーの人などが戸籍上の性別を変更することが可能になった。
性別変更には、2人以上の医師から性同一性障害の診断を受けたうえで、次の要件を求める。
1)18歳以上である
2)婚姻をしていない状態
3)未成年の子どもがいない
4)生殖腺がないか、生殖機能を永続的に欠く(生殖不能手術要件)
5)変更後の性別の性器に似た外観を備える(外観要件)
特例法は、「生殖腺や生殖機能がないこと」を求めていることから、卵巣や精巣の摘出手術が必要だった。当事者らは、身体への負担が大きい手術の強制は人権侵害だと訴え、国際社会からも批判されていた。
■トランス男性「要件がなければ手術しなかった」
今回申立てを行ったのは、戸籍上は男性で、女性への性別変更を求めるトランスジェンダー女性だ。
最高裁大法廷は審理の結果、「生殖不能要件」は身体への侵襲を受けない自由を侵害し、「憲法13条に違反して無効」と判断した。裁判官15人全員一致の結論だった。同じく手術が必要な「外観要件」と、申立人の性別変更については二審(高裁)に差し戻された。
女性から男性に性別変更した木本奏太さんは、手術費用200万円を貯めて、子宮などを摘出する手術を受けた。木本さんは、判決に先立って9月末に行われた会見で、「要件がなければ手術を受けなかっただろう」と吐露した。
裁判所から性別変更の通知が届いた際、「紙切れのために身体も時間もお金も犠牲にしたと思うと、虚無感に襲われた」と振り返る。
「手術をすれば、自分らしく生きていけると信じていた。手術をして生きやすくなる人もいれば、生きにくいままの人もいる。手術をできない人もいる。自分は幼少期から悩んでいたが、同じような悩みを抱える子どもたちや若い人たちに絶望を感じてほしくない。必要な法改正を進めてほしい」と訴えた。