記事のポイント
- 中国の3大証券取引所は、上場企業向けにサステナ報告ガイドラインを公表した
- 義務化の対象となる企業は、2025年の報告を2026年4月末までに開示する
- 各国で進む企業のサステナ報告義務化の動きに中国も追随する
中国の上海証券取引所(SSE)、深圳(セン)証券取引所(SZSE)、北京証券取引所(BSE)は、それぞれ2月8日に「上場企業自主規制ガイドライン:サステナビリティ報告(試行)案」を発表した。これにより、450社以上の中国企業が、2026年4月末までに2025年の報告開示が義務づけられる。EUをはじめ各国で企業のサステナ報告が義務化される中、中国もその流れに追随する。(オルタナ副編集長・北村佳代子)
義務化の対象となるのは、「上海180指数(SSE180)」「深証100指数(SZSE100)」「中国科創板50(STAR50)」などのインデックスに継続的に採用されている企業や、海外にも上場する企業で、450社以上に上る。これら企業の時価総額は、中国の上場企業全体の約半分を占める。
ガイドラインは、義務化の適用外にある上場企業にも、サステナ情報の自主的開示を奨励する。なお、主に中小企業が上場するBSEは、開示を義務づけず、自主的な導入についてのガイドラインを公表した。
企業のサステナ報告については、EUが「企業サステナビリティ報告指令(CSRD)」で開示を義務づけたほか、米国でも、証券取引委員会(SEC)が気候変動に関する報告ルールの公表準備を進める。日本でも段階的に義務化が進んでいるほか、オーストラリア、ブラジル、シンガポール、英国などでも同様の動きがある。
■気候変動開示を強化
■中国企業で進むサステナ情報開示