記事のポイント
- 15―29歳の若者16人が、電力会社 10 社を相手に「気候訴訟」を起こした
- 気候変動対策を怠ることは、人権を侵害する行為だと訴える
- 「1.5℃目標」を実現するために、CO2排出量の削減を求めた
15―29歳の若者16人が8月6日、CO2排出量の削減を求め、JERAなど主要電力会社 10 社を相手取り、名古屋地方裁判所に提起した。この10社のCO2排出量は、日本全体の約3割を占める。原告と弁護団は、気候変動対策を怠ることは、人権を侵害する行為だと訴えた。(オルタナ副編集長=吉田広子)
原告らが提訴したのは、火力発電事業を展開するJERA、Jパワー(電源開発)、神戸製鋼所、北海道、東北、北陸、関西、中国、四国、九州の各電力会社の計10社だ。
電力事業は、日本のエネルギー起源CO2の約4割を占める最大の排出部門だ。
10社のCO2排出量(2019年度)は計3億3740万トンに上り、日本のエネルギー起源CO2排出量(10億2900万トン)の33%を占める。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、「1.5℃目標」を実現するには、CO2排出を2019年比で 2030年までに48%、2035年までに65%削減するように求める。
しかし、日本の主要電力会社の目標は、この水準を下回る。さらに、石炭火力発電所でのアンモニア混焼や、ガス火力発電での水素混焼を国内外で推進し、化石燃料による発電の延命措置だと批判されている。
原告らは、気候変動対策を取らないことは、人権や利益の侵害に当たるとして、提訴した。被告に対し、火力発電に由来するCO2排出量を2019年比で2030年までに52%、2035年に35%を超えて排出してはならないことを求める。
原告らは「気候変動は、将来世代の人権侵害だ」「暑すぎることで、外で遊ぶことや運動会が制限されてきた」と訴えた。
こうした気候訴訟は、世界各地で起きている。欧州人権裁判所は2024年4月、「スイス政府の不十分な気候変動対策によって、健康や生活に被害が出ている」ことを認めた。ドイツ連邦憲法裁判所は、2021年4月、気候変動対策が不十分で、将来世代の権利を侵害しているとして、当時の気候保護法が一部違憲だと判断した。