豊洲の土壌を汚染した東京ガスの社会的責任は

藤井氏は電話で「買ったのが民間企業なら必ず訴訟になっていた案件。東京ガスは汚染対策費を負担したとしても、それでも説明責任はある。CSRこそ本業の価値に影響する。さまざまなリスクがちらついている中で、株価に影響する可能性もある」とのコメントを寄せてくれた。

東京ガス豊洲工場は1956年、当時の最新鋭の技術を集めて完成した(1976年まで20年間操業)。当時の都市ガスは、現在の天然ガス(LNG)と違い、石炭を蒸し焼き(乾留)にして作られた。石炭を炉に投入し高温で乾留すると、ガスが20-24%取れる。その過程でコールタールやベンゾールなどが発生し、最後にコークスが残る。コークスは製鉄や蒸気機関車の燃料になった。

このガス製造の副産物が、いま問題になっているベンゼン、シアン、鉛、ヒ素、六価クロム、水銀など。豊洲工場の跡地からはベンゼンが環境基準の43000倍、シアン化合物も同860倍も検出されている。

これらの苛烈な土壌汚染について、東京ガスはその法的責任に向き合ってきたのだろうか。

まず公害対策基本法(1967年)と、その後を継いだ環境基本法(1993年)。さらには土壌汚染防止法、水質汚濁防止法などの法令もある。これらについてオルタナ編集部は、環境省の担当者に今回の豊洲の土壌汚染についての見解を聞いた。取材結果はこちら

では、同社の社会的責任はどう果たされるべきなのだろうか。近年のCSRでは、直接的に法令(ハードロー)に違反しないと思われる事例(ソフトローの範囲)においても、ステークホルダーとの対話を通じて説明責任を果たすべきという考え方が主流だ。

同社のステークホルダーの第一は住民だろう。住民は工場の土壌に今も残る苛烈な汚染の影響を直接的・間接的に受ける可能性があるとともに、ガスの直接的なユーザー(顧客)でもある。その次に、従業員とその家族だ。すでに40年前に操業を停止したものの、これだけの汚染を出し続けてきた工場で働いた人たちに健康被害はなかったのだろうか。

株主への説明責任も当然ある。コーポレート・ガバナンス・コードの「基本原則3」には「上場会社は(中略)リスクやガバナンスに係る情報などの非財務情報について、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである」との記述がある。

editor

オルタナ編集部

サステナブル・ビジネス・マガジン「オルタナ」は2007年創刊。重点取材分野は、環境/CSR/サステナビリティ自然エネルギー/第一次産業/ソーシャルイノベーション/エシカル消費などです。サステナ経営検定やサステナビリティ部員塾も主宰しています。

執筆記事一覧
キーワード: #CSR
  1. 大貫 功
    2017/03/20 2:50

    インフラ整備として東京ガスは無くてはならないリーダー企業である。行政か”すべきことを代わって行う所謂補助金行政を操る、不透明な企業でもある。地方では東京ガスの権利乱用に振りまわされています。この官民一体型を壊滅させなければ豊洲問題は解決しません。

+もっと見る

お気に入り登録するにはログインが必要です

ログインすると「マイページ」機能がご利用できます。気になった記事を「お気に入り」登録できます。
Loading..