どう変わる?絶滅危惧種保全の法律改正の行方

シリーズ:改正!種の保存法(1)生物の捕獲・採取をめぐって

国内の希少な野生生物、そして日本がかかわる国際的な絶滅危機種を保全する法律の一つ、「種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)」。その改正案が2017年2月28日、閣議決定されました。今回の改正は、前回2013年の法改正での決議を受け行なわれたもので、評価すべき点がいくつか見受けられる一方、いまだ解決を見ない問題が残されています。「種の保存法」はどう変わるのか。日本の自然保護を左右するその課題と展望について、シリーズでお伝えします。

「種の保存法」改正の軌跡

今国会(第193回通常国会)の衆参両院で、「種の保存法」の改正案が審議されようとしています。

この法律は、もともと1993年12月に発効した国際法「生物の多様性に関する条約(生物多様性条約)」に対応するため、日本で制定されました。

しかしその内容は、絶滅の危機にある野生生物を、「種(しゅ)」という単位で保護することに主目的が置かれ、生態系の保全という意味では、不十分な点が多くありました。

そこで、前回2013年の法改正で、WWFなどの自然保護団体の働きかけにより、第1条の目的条項に「生物の多様性の確保」が加えられることになりました。

これにより、単独の種の保護から自然環境の保全へ、保全対象と法律の持つ目的が拡大されたのです。

さらに、この改正では、施行から3年後、つまり2017年に再度、法改正を行なうことが取り決められました。

全体として、この2013年の法改正では、WWFが望んでいた抜本的な改正は実現しませんでしたが、それでも、次回の法改正につながる確かな前進が認められたのです。

2017年の「種の保存法」改正

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オルタナ編集部

サステナブル・ビジネス・マガジン「オルタナ」は2007年創刊。重点取材分野は、環境/CSR/サステナビリティ自然エネルギー/第一次産業/ソーシャルイノベーション/エシカル消費などです。サステナ経営検定やサステナビリティ部員塾も主宰しています。

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