日刊紙ハノーファー・アルゲマイネ紙によると、ある派遣社員は、CGZPの協定額である時給6ユーロ15セント(700円)で働いていた。正社員は12ユーロ84セント(約1400円)だったため、2009年から1年2カ月働いていた給料の差額16300ユーロ(約200万円)を請求して裁判に訴えた。
しかし連邦労働裁判所は、派遣社員も同額の給料をもらう権利があるとしながらも、その差額の請求については契約書に定められているとおり、3カ月以内に請求すべきという判断。すでに期限が過ぎていたため、請求はできないと判定を下した。
連邦労働裁判所は給与の差額の請求期限は基本的に3年としながらも、実際には個々の契約書の内容を優先。まだ従事している間に請求すれば派遣を打ち切られる可能性も高く、非現実的な対応だと批判を浴びている。(オルタナ編集部=ハノーバー・田口理穂)