「欧州企業と人権(4)苦情処理メカニズム」 ――下田屋毅の欧州CSR最前線(28)

■ 社外のステークホルダーにも「苦情処理メカニズム」を

「国連ビジネスと人権に関する指導原則」では、救済制度として、「苦情処理メカニズム」を企業に提案している。人権に関する苦情を処理し改善するメカニズムは、企業にとって目新しいものではない。

例えば、内部告発制度、苦情処理制度、ホットライン、ピア・サポート・ネットワークなどと呼ばれる仕組みを既に持っている。しかし、今までの仕組みは主に社内ステークホルダー向けであるが、指導原則が求めているのは、企業活動によって影響を受ける社内外すべてのステークホルダーが「苦情処理メカニズム」へアクセスできることである。

事業者レベルの苦情処理メカニズムは以下の時に有効であるとされる。

1)正当性があること
2)アクセス可能であること
3)プロセスの流れの予測が可能であること
4)公平であること
5)透明性があること
6)権利に矛盾していないこと
7)継続的な学習の源となること
8)エンゲージメントと対話に基づいていること

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下田屋 毅(CSRコンサルタント)

欧州と日本のCSR/サステナビリティの架け橋となるべく活動を行っている。サステイナビジョン代表取締役。一般社団法人ASSC(アスク)代表理事。一般社団法人日本サステイナブル・レストラン協会代表理事。英国イーストアングリア大学環境科学修士、ランカスター大学MBA。執筆記事一覧

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