■ 社外のステークホルダーにも「苦情処理メカニズム」を
「国連ビジネスと人権に関する指導原則」では、救済制度として、「苦情処理メカニズム」を企業に提案している。人権に関する苦情を処理し改善するメカニズムは、企業にとって目新しいものではない。
例えば、内部告発制度、苦情処理制度、ホットライン、ピア・サポート・ネットワークなどと呼ばれる仕組みを既に持っている。しかし、今までの仕組みは主に社内ステークホルダー向けであるが、指導原則が求めているのは、企業活動によって影響を受ける社内外すべてのステークホルダーが「苦情処理メカニズム」へアクセスできることである。
事業者レベルの苦情処理メカニズムは以下の時に有効であるとされる。
1)正当性があること
2)アクセス可能であること
3)プロセスの流れの予測が可能であること
4)公平であること
5)透明性があること
6)権利に矛盾していないこと
7)継続的な学習の源となること
8)エンゲージメントと対話に基づいていること