記事のポイント
- 米カリフォルニア州が義務付けた気候関連報告が、間もなく適用となる
- 同州は、適用対象となる4000社超の企業リストを公開した
- S&P500の大半の企業が対象となるほか、30社超の日本企業の名も
米カリフォルニア州では間もなく、同州が2024年に法制化した企業の気候関連報告がスタートする。カリフォルニア州大気資源局(CARB)は9月24日、気候関連報告の義務がある企業リストを公開した。リストに並ぶ4000社超の企業の中には、日本に本社を置く企業の米国法人の名も30社超、確認された。(オルタナ輪番編集長=北村佳代子)

企業のリストを公開した
米国ではカリフォルニア州が先駆けて、企業に対して気候関連報告の情報開示を義務付けた。具体的には2つの州法がある。「気候企業データ説明責任法(SB 253)」と「温室効果ガス(GHG):気候関連財務リスク(SB 261)」だ。
どちらも同州で事業を行う米国内法人を対象にしており、2023年にニューサム州知事が承認し、2024年10月に法制化した。
「SB 253」は、年間総収益が10億ドル超の企業を適用対象とし、毎年、GHG排出量(スコープ1,2,3)の報告書作成を求めるものだ。報告書の提出に当たっては、第三者保証機関による保証の取得も必要となる。
GHG排出量のスコープ1と2については、2026年から、前年度の排出量データを報告する。サプライチェーン全体の排出量(スコープ3)については、2027年から、前年度のは非出量データの報告を求める。
一方「SB 261」は、年間総収益が5億ドル超の企業が対象だ。自社の気候関連財務リスクと、そのリスクを軽減し適応するために採用した措置についての開示を求める。初回は、2026年1月1日より前に行うことを求めており、初回報告後は隔年での報告となる。
■S&P500を構成する企業の大半が対象に
CARBが9月24日に公表した適用対象企業リストには、計4160社の米国企業の名があった。そのうち、カリフォルニア州外に本社を置く企業は約6割(2503社)を占めた。またS&P500を構成する企業の大半が適用対象となっている。
リストに掲載された過半数(2596社)の企業は、「SB 253」と「SB 256」の両方への準拠が求められている。「SB 261」の報告だけで良い企業は1564社だ。
■米国子会社がリストに掲載された日本企業は
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