障がい者雇用で知っておかなければならない法律

1.障害者虐待防止法

近年の我が国の障害者の権利に関する動きとして、平成18年に障害者権利条約が成立し、平成26年に批准したことをはじめ、平成24年には障害者虐待防止法の施行、平成28年4月には障害者差別解消法と成年後見利用促進法が施行されるなど、障害者に対する法律や政策の考え方が根本的に変わってきている。

今回のコラムでは、障害者虐待防止法(正式名称:「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)についてお伝えしたい。

障害者虐待防止法は、長年「自分の気持ちをうまく言葉で訴えられない」「相談できる相手がいない」など、自分を守る術を持たない障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐためにできた法律であり、虐待を起こすことのないように、国民に通報義務を課すものである。

詳細は以下の厚生労働省のホームページ参照いただきたい。
障害者虐待防止法施行(厚生労働省)

障害者虐待防止法の規制する虐待とは、養護者による虐待、障害者福祉施設従事者による虐待、使用者による虐待を意味しており、企業にとって、雇用している障害者に対するどのような行為が虐待とされる恐れがあるのかを、きちんと把握しておくことが重要といえる。

では、どのような行為が虐待になるのであろうか?
以下のように、激しい暴力はなくても、様々な行為が「虐待」にあたる可能性がある。

(1)身体的虐待
・暴力的行為で痛みや外傷を与える
・身体的に拘束し,外部との接触を遮断する

(2)介護・世話の放棄・放任
・介護や食事,入浴等の生活の世話を行わず,生活環境や、身体・精神的状態を悪化させる
・医療・介護保険サービスを制限したり、利用させずに放置する

(3)心理的虐待
・脅しや侮辱などの言語や、無視,嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与える

(4)性的虐待
・性的な行為またはその強要、裸にして放置したり、わいせつな画像等を見せる

(5)経済的虐待
・本人の許可なく、本人の財産や金銭を使用し、本人の希望する財産の使用を理由なく制限する

editor

オルタナ編集部

サステナブル・ビジネス・マガジン「オルタナ」は2007年創刊。重点取材分野は、環境/CSR/サステナビリティ自然エネルギー/第一次産業/ソーシャルイノベーション/エシカル消費などです。サステナ経営検定やサステナビリティ部員塾も主宰しています。

執筆記事一覧
キーワード: #障がい者

お気に入り登録するにはログインが必要です

ログインすると「マイページ」機能がご利用できます。気になった記事を「お気に入り」登録できます。
Loading..