【連載】日本農業 常識と非常識の間
1999年の食料・農業・農村基本法は、農業は多面的価値があり、経済的側面だけではない農業のあり方、環境保全の役割などを取り上げ、補完的法律として成立した「持続農業法」で「減農薬」「減化学肥料」「土づくり」を重視したものとなった。
現在5年ごと5回目の基本計画の見直しが行われている。各界の民間委員と農水省政策チームによって構成される農政審議会がその任を負い、3月には決定されることになる。しかし現政権は大規模化、ビジネス化を目指した1961年の農業基本法に、完全に先祖返りしている。
ぼくは12月の審議会を傍聴したが、国際的にはすでに潮流となっている「持続可能な農業」、その軸となる「有機農業」に触れる委員がいないことに愕然とした。
ぼくは1999年、21世紀に向けて『農業こそ21世紀の環境ビジネスだ』(たちばな出版)という本を書いた。有機農産物の宅配システム「らでぃっしゅぼーや」を設立して10年目が終わった時で、ちょうど1961年の農業基本法が廃止され、新たに食料・農業・農村基本法が成立した年でもある。