■【連載】サステナビリティ経営戦略(19)■
前編では、サステナビリティ情報開示の義務化を巡り、IFRS財団の動きなどを踏まえつつ進められている金融庁の取り組み(有価証券報告書による開示の検討)などについてご紹介しました。後編では、開示義務化の意義と課題などについて深掘りします。(サステナビリティ経営研究家=遠藤 直見)
■ 開示の義務化の意義
現在、サステナビリティ情報が任意開示されている統合報告書の発行企業数は大企業を中心に600社程度です。上場企業は約3800社存在していることから、任意の開示書類でのサステナビリティ情報開示はごく一部の企業に限られています。
また、任意の開示書類は、企業の創意工夫による情報開示が行い易い一方、記載項目や記載場所が企業によって異なることから、企業間の比較が難しいという指摘があります。有価証券報告書の記載内容は金融庁所管の企業内容開示府令で規定されており、情報の比較可能性が高まることになります。
■ どのように開示するか