日本政府は3月7日、出入国管理及び難民認定法(入管法)改正案を閣議決定した。国内外から批判の声が上がり、2年前に廃案になった旧法案の内容を維持した。難民認定申請は原則2回までに制限し、3回目以降の申請者は強制送還の対象になる。日本の難民認定率は0.7%(2021年)と極端に低く、多くの難民申請者が強制送還の不安を抱えることになりそうだ。日本で暮らす難民を支援してきた認定NPO法人難民支援協会の声明を紹介する。(オルタナ編集部)
【難民の送還ではなく保護を】入管法改正案の閣議決定を受けて(難民支援協会)
本日、「出入国管理及び難⺠認定法及び⽇本国との平和条約に基づき⽇本の国籍を離脱した者等の出⼊国管理に関する特例法の⼀部を改正する法律案」(以下「本法案」とする)が閣議決定されました。今後、国会での審議が行われることが予想されます。
本法案は、2021年の通常国会に提出され、その後廃案となった法案を再提出するものです。前回の法案に対して、当会を含む国内外から多くの問題点が指摘されました。
しかし、再提出にあたって実質的な修正が行われることはなく、本法案が「日本に逃れた難民の保護や処遇の悪化につながる内容」であることには変わりがありません。当会は、日本に逃れた難民の送還を可能とし、命や安心を脅かす法案に強く反対します。
本来行われるべきは、日本に逃れた難民を国際基準に則って保護するための包括的で公平な庇護制度の確立です。本法案の成立でもなく、現行制度の維持でもありません。
難民保護に関する専門性を有し、入管行政から独立した組織による難民認定や、難民保護を目的とした法律の制定を含む、制度の抜本的な改善を求めます。
本法案の第一の課題は、難民申請者の送還です。日本の難民認定制度は、判断の独立性や専門性、手続きの透明性が十分に確保されていないなど、難民保護の目的を果たすことが困難な仕組みとなっています。
それでも国に帰ることに危険を感じ、難民申請者としての困難な日々を送る人びとに対して、この法案は、保護の手を差し伸べるのではなく、むしろ日本からの送還を行うことを可能とします。
難民認定数の少なさや認定率の低さは、本来難民として認められるべき人の多くが、認定されないことによるものです。そのような中で、3回目以降の難民申請中の者などの送還を可能とすることは、難民保護の理念に明確に反する行為であり、許されません。
また、難民申請者が日本で長年積み上げてきた暮らしや人とのつながりを断ち切ることが、人びとの尊厳を踏みにじる行為であることは言うまでもありません。
本法案が新しく導入する「補完的保護」にも課題があります。法案では、現行の人道配慮による在留特別許可に関する規定を削除して補完的保護制度を導入しており、保護の対象が「拡大」されているわけではないのが実情です。
むしろ、各国において確立された補完的保護の定義を踏まえず、日本独自の狭い保護対象が設定されています。
また、難民として保護されるべき人が適切に保護されてこなかった中で、本法案が定義する補完的保護対象者が、政府が述べる「ウクライナ避難民等を安定的に保護」する仕組みとして機能するかすらも、疑問です。
様々な国や地域から逃れ、国際的な保護を必要とする人を公平に保護する制度が必要です。
そして、入管収容においても、抜本的な改善は行われていません。新たに導入される「監理措置」は、対象者の自由を著しく制限し、人としての尊厳を脅かすものです。
難民申請者への支援や保護と、義務や罰則を市民に科す形で行われる「監理」の視点は両立しません。難民申請者を含む外国人を、恣意的に収容や監理措置の対象としない制度こそが望まれます。
当会では、難民保護の本来あるべき姿の実現に向けて、今後も訴えを続けていきます。