労働者が労働組合を組織することは、労働組合法により労働者の権利として認められている。組合員が同席しないまま謝罪を行ったことについて、不二ビューティ側の弁護士は「誠意は示した」と説明。組合員が不在のまま謝罪を行ったことについては「社長の発言が不当労働行為にあたるかどうかはわからない」とした。
これに対してエステ・ユニオンの青木耕太郎執行委員は「謝罪の前提として、社長が実際に何を言ったのかについての事実確認が不可欠だ」と反論する。
会社は6日、4日の謝罪時に示した「仙台店の従業員・組合員の皆様へ」と題する文書を公表。この中で髙野社長は「組合活動に圧力をかけていると受け取られるような言動をしてしまったことについて、深くお詫びします」などとした。しかしその一方で、具体的にどの発言が「組合活動への圧力と受け取られる言動」だったのかについては一切触れていない。
青木氏は「謝罪には内部通報を行った従業員の名誉回復と経済的損害の補償も絶対に必要。それらを抜きにして、あたかも既に問題が解決したかのように触れ回るのは誤りだ」と会社側の対応を批判している。
髙野社長による組合員への直接の謝罪に向け、組合側は話し合いの実施を会社側に求めているが、7日時点で返答はないという。
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