本日(3月31日)、出入国在留管理庁より2020年の難民認定者数等が発表されました。
難民認定数は47名でした(一次審査・審査請求の合計)。現状の難民認定制度には多くの問題があり、難民を保護するための制度として適切に機能していないため、結果として非常に少ない難民認定数に留まっています。
また、新型コロナウイルスによる入国制限の影響を受け、難民申請者数は一昨年の約38%と大幅に減少しました。しかし、ミャンマーやウイグル、エチオピアなどの状況が示す通り、難民を生む要因がなくなったわけではありません。迫害や人権侵害、紛争から逃れた人を、適切に保護することが引き続き求められています。
そのような中で、今年2月、難民申請者の送還を可能にする規定を含んだ出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)の改正案が、政府により国会に提出されたことを強く懸念します。最優先すべきは、送還の促進ではなく難民認定制度の改善です。特に以下の課題を解消し、保護すべき人を確実に保護できる制度とすることを求めます。