魚類のアニマルウェルフェア、世界に周回遅れ

【連載】アニマルウェルフェアのリスクとチャンス(17)

日本の動物愛護法の罰則規定には「魚類」が入っていない。一般的に世界の国々では少なくとも脊椎動物は「守る」対象であるので、魚類のアニマルウェルフェアは他の動物と同様に扱っている。人と動物と環境の健康は全てつながっている「ワンヘルス」という考え方があるが、水生動物も同じようにつながっているのだ。(認定NPO法人アニマルライツセンター代表理事=岡田 千尋)

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岡田 千尋(NPO法人アニマルライツセンター代表理事/オルタナ客員論説委員)

NPO法人アニマルライツセンター代表理事・日本エシカル推進協議会理事。2001年からアニマルライツセンターで調査、戦略立案などを担い、2003年から代表理事を務める。主に畜産動物のアニマルウェルフェア向上や動物性の食品や動物性の衣類素材の削減、ヴィーガンやエシカル消費の普及に取り組んでいる。【連載】アニマルウェルフェアのリスクとチャンス

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