■【連載】サステナビリティ経営戦略(15)■
前編では、経営における人権尊重の重要性が世界的に高まる中で、その具体的方法である人権デュー・ディリジェンスの日本企業での導入の遅れをご紹介しました。後編では、EU等での人権デュー・ディリジェンス義務化の進展、企業価値向上に向けた人権デュー・ディリジェンス等について解説します。(サステナビリティ経営研究家=遠藤 直見)
■人権デュー・ディリジェンスの義務化の進展
日本では企業への人権デュー・ディリジェンス導入は「期待」に留まっていますが、欧米を中心にビジネスと人権に関するハードロー化(人権デュー・ディリジェンスの義務化)が進んでいます。
たとえば、米国カリフォルニア州の「サプライチェーン透明法」、英国やオーストラリアの「現代奴隷法」、フランスの「企業注意義務法」、オランダの「児童労働デューディリジェンス法」、ドイツの「サプライチェーンにおける人権・環境デューディリジェンス法」、ノルウェーの「人権デューディリジェンス法」等があります。
日本は先進7カ国(G7)で人権デュー・ディリジェンス義務化の準備が進んでいない唯一の国で、ビジネス上の取引や投資等で支障が生じる恐れがあります。各国が関連する立法を競い、「ビジネスと人権に関する指導原則」のハードロー化が急速に進んでいるという点で、今がまさに時代の転換期にあると言えるのかもしれません。