記事のポイント
- EUの新たな「包装・包装廃棄物規則」が2026年8月12日に適用開始となった
- 食品と接触する包装にはPFAS(有機フッ素化合物)含有量に制限を設けた
- EUでビジネスを行う日本企業も対象だ
EUの「包装・包装廃棄物規則(PPWR)」が2026年8月12日に適用開始となった。過剰包装を防ぎ、リユース・リフィル・リサイクルを推進する。直ちに適用となったものには、食品接触包装における、PFAS(勇気フッ素化合物)の含有量規制もある。EU市場でビジネスを展開する日本企業も適用対象であり、サプライチェーン全体での素材の見直しやトレーサビリティ確保などの対応が求められる。(オルタナ輪番編集長=北村佳代子)

EUは、これまで加盟国ごとに定めていた従来の「包装・包装廃棄物指令(PPWD)」に代わり、EU域内で統一的に適用する「包装・包装廃棄物規則(PPWR)」として、2025年2月11日に発効した。包装廃棄物の削減と循環型経済への移行を目的とし、EU市場でビジネスを展開する日本企業も適用対象だ。
同規則は、EU市場に投入されるすべての包装材が、2030年までにリサイクル可能な設計であることを求める。また2035年までには大規模な分別回収・リサイクルができる体制整備も求める。プラスチック包装に関しても、再生材の最低含有率などを定め、2040年に向けて段階的に引き上げていく。
食品に接触する包装材に関しては、PFASの含有量を指定された安全基準値以下に制限し、それを超えるものは直ちに使用禁止となる。
ほかにも過剰包装を防ぐために、空洞を極力減らし、必要最小限の重量・容積での設計を義務付けた。
使い捨てプラスチックの包装についても定めた。2030年以降は、未加工の生鮮果物・野菜用や、飲食店での店内飲食向け、ホテル等のアメニティなどに使い捨てプラ包装は使えない。
また2028年までに、消費者が分別しやすいよう、統一のラベル表示を義務付けるほか、製造者・輸入者が特定できるよう、情報表示とトレーサビリティの確保も求めた。同規則を通じて、EU加盟各国は、1人当たりの包装廃棄物量を2040年までに2018年比で15%削減することが求められている。



