「人権DDを形式化させないためのリスク評価」に必要な3つの視点とは

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記事のポイント


1. 人権DDでは「自社のリスク」ではなく「人への負の影響」を見る
2. 人権リスク評価は当事者の声を踏まえ、事業判断につなげることが重要になる
3. 人権リスクは外部事業環境の変化に応じて継続的に見直すべきだ


各社のサステナビリティ報告書や人権レポートが公開され、昨年度の取り組みの開示がアップデートされてきた。着実に取り組みを進めている企業が増えている一方、人権デューデリジェンス(DD)の重要なステップである「人権リスクの特定と評価」の開示が、いまひとつ進んでいない。リスクが項目として整理されるだけで、その影響を受ける「人」が見えにくくなるケースもある。(弁護士・佐藤暁子)

そもそも、なぜ「人権リスクを特定する」というプロセスが必要なのか。企業の「人権尊重責任」の要となるものだが、まだいまひとつピンとこないという人もいるかもしれない。

事業活動のバリューチェーン全体を見渡せば、従業員や取引先、地域社会、ユーザーなど、様々な当事者に及ぼしうる負の影響がある。企業はこれまでも、自社の「リスク」について、リスクマネジメントの観点から分析し、対策を講じてきた。しかし、人権DDにおけるリスクの捉え方は異なる。「自社にとって何がリスクか」ではなく、「誰に、どのような負の影響が生じうるのか」から考えるのが、ビジネスと人権の考え方である。

人権DDが求められる背景には、国家だけではなく、企業にも自らの事業活動が人権に与える負の影響に対して責任があるという考え方がある。だからこそ企業は、まず自社のバリューチェーンにどのような人権リスクが存在するのかを把握する必要がある。

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しかし、サプライチェーンが長くなればなるほど、そこに関わる当事者は増え、潜在的な人権リスクも増えていく。特定した人権リスクの中から、優先的に取り組む課題を見つけるのが「評価」のプロセスだ。人権への影響の深刻度や発生可能性などを踏まえ、優先的に取り組む課題について社内で合意し、次のステップにつなげていく。ただし、「優先順位」を付けることは、その他の人権課題への対応を不要とすることを意味するものではない。あくまで深刻度の高い人権課題から取り組みを進めていくためだ。

では、こうした人権リスクの特定・評価を、単なる形式的なプロセスにしないためには何が必要なのか。重要なのは、「人を見る」「経営につなげる」「変化を捉える」という三つの視点である。

一つ目は、個々の「人権リスク」と、その当事者の生活や人生そのものとのつながりを考えることだ。人権DDに対する認知度が格段に高まった一方で、あたかも「人権リスク」が記号のように示されている場面にも遭遇する。「人権」を紐解けば、そこには個人の尊厳を脅かす状態がある。長時間労働、ハラスメント、差別、環境汚染など、一つ一つの事象には、その影響を受ける当事者がいる。その経験を人権リスク評価に反映することなしに、人権リスクそのものに対する解像度を上げることはできない。だからこそ、ステークホルダーエンゲージメントが重要になる。

二つ目は、人権リスクを事業そのものとの関係で捉えることだ。人権DDをサステナビリティ部門だけの取り組みにせず、事業上の判断と結びつけて考える必要がある。新たな事業や取引、調達先、進出国などを検討する際に、そこにどのような人権リスクがあるのか。人権リスク評価が、実際の事業判断にどのようにつながっているのかが問われる。

三つ目は、変化を捉え続けることである。人権DDは一度評価をして終わるものではない。事業環境やサプライチェーン、国や地域の状況が変われば、人権リスクも変化する。ある時点で行った人権リスク評価について、その後の外部環境の変化がどのような影響を及ぼすのかを継続的にモニタリングすることが重要になる。

広範な人権リスク評価を毎年行うことが正解では決してない。重要なのは、評価を「やった」という事実ではなく、そこから何を理解し、事業にどう反映したかである。「人権リスク」を具体的に考える。すなわち、人を中心に考えることが、人権DDを実効性のあるものにするスタートであり、ゴールなのではないだろうか。

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弁護士・佐藤 暁子

弁護士。人権方針や人権リスクアセスメントなど、国連ビジネスと人権に関する指導原則に即した人権デュー・ディリジェンスの実施に向けた社内体制構築とその実践強化に注力。「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン検討会」委員など政策提言にも取組む。認定NPO法人ヒューマンライツ・ナウ事務局次長、国際人権NGOビジネスと人権リソースセンター日本リサーチャー・代表を経て、20224月より国連開発計画(UNDP)ビジネスと人権プロジェクトリエゾンオフィサーとして人権デュー・ディリジェンス研修などを担当。日本弁護士連合会国際人権問題委員会事務局次長、同ビジネスと人権PT。企業と社会フォーラム理事。Social Connection for Human Rights共同創設メンバー。ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク運営委員。上智大学法学部国際関係法学科、一橋大学法科大学院卒業。International Institute of Social Studies開発学修士号(人権専攻)。共著「人権デュー・ディリジェンスの実務」(きんざい・2023年)

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キーワード: #ビジネスと人権

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